精神保健福祉士の国家試験を受けるためには、受験資格を満たさなければなりません。尚、受験資格要件は11通りあります。精神保健福祉士の資格取得をお考えの方は、まずはどのルートで目指すのかを決める必要があります。
ここでは、精神保健福祉士資格試験の受験資格について詳しく紹介していきます。
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精神保健福祉士国家試験の受験資格は、福祉系大学・短大卒業ルートが基本となっています。ただし、一般大学卒・指定資格保有ルートもあります。全部で11つのルートがあるため、これから受験をお考えの方はご自身がどのルートで目指すべきかを確認するようにしましょう。
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福祉系大学(4年制)ルートでの受験資格ルートは、2つに分かれています。
●指定科目履修をしている場合
こちらの場合は、卒業後に受験申し込み手続きを済ませれば、精神保健福祉士国家試験を受けることができます。
●基礎科目を履修している場合
こちらの場合は、卒業後に短期養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
※短期養成施設については、公益社団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページで紹介されています。
福祉系短大(3年制、2年制)ルートでの受験資格ルートは、4つに分かれています。
●福祉系短大等(3年制)を卒業する場合
こちらの場合は、指定科目履修と基礎科目履修でそれぞれ受験資格の要件が異なります。
指定科目履修の場合:
相談援助実務経験が1年以上必要となります。
基礎科目履修の場合:
相談援助実務経験が1年以上必要で、且つ卒業後に短期養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
●福祉系短大等(2年制)を卒業する場合
指定科目履修の場合:
相談援助実務経験が2年以上必要となります。
基礎科目履修の場合:
相談援助実務経験が2年以上必要で、且つ卒業後に短期養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
※短期養成施設については、公益社団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページで紹介されています。
※相談援助実務経験については、業務従事期間の計算方法、対象となる施設(事業等)・職種も確認しましょう。
一般大学(4年制)ルートでの受験資格ルートは、1つです。
こちらの場合は、卒業後に一般養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
※一般養成施設については、公益社団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページで紹介されています。
一般短大(3年制、2年制)ルートでの受験資格ルートは、2つに分かれています。
●一般短大(3年制)を卒業する場合
相談援助実務経験が1年以上必要で、且つ卒業後に一般養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
●一般短大(2年制)を卒業する場合
相談援助実務経験が2年以上必要で、且つ卒業後に一般養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
※一般養成施設については、公益社団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページで紹介されています。
※相談援助実務経験については、業務従事期間の計算方法、対象となる施設(事業等)・職種も確認しましょう。
社会福祉士資格保有ルートでの受験資格ルートは、1つです。
こちらの場合は、短期養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
※短期養成施設については、公益社団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページで紹介されています。
相談援助実務経験ルートでの受験資格ルートは、1つです。
こちらの場合は、相談援助実務経験が4年以上必要で、且つ一般養成施設等で指定カリキュラムを履修する必要があります。
※一般養成施設については、公益社団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページで紹介されています。
※相談援助実務経験については、業務従事期間の計算方法、対象となる施設(事業等)・職種も確認しましょう。
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ご紹介した通り、精神保健福祉士国家試験の受験資格を得るためのルートは11通りあります。どのルートで受験資格を得るのが得策なのかは、決める必要があります。大学は卒業しているが、福祉関連の科目履修をしていない方は『一般大学卒業ルート』『一般短大卒業ルート』がスムーズでしょう。
その際、一般養成施設等で指定カリキュラムをどこで履修するかは悩む点ではないでしょうか。公益社団法人
社会福祉振興・試験センターのホームページにて一般養成施設等の一覧が紹介されています。参考にしてみてください。
相談援助実務経験については、対象となる施設(事業等)・職種、業務従事期間の計算方法が決められています。
●相談援助実務経験に該当する業務
・精神障害者の相談
・精神障害者に対する助言、指導
・精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
・精神障害者に対するその他の援助
・援助を行なうための関係者との連絡、調整等
尚、以下の業務は相談援助実務経験として該当しませんので、注意しましょう。
・病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務
・乳児に対する相談援助業務
※公益社団法人
社会福祉振興・試験センターのホームページにて、対象となる施設(事業等)・職種の例も紹介されています。併せて確認するようにしましょう。
●業務従事期間の計算方法
精神保健福祉に関する相談援助業務に従事した期間は、対象となる施設・(事業等)種類・職種の当該施設又は事業所で常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である者を含む。)で従事した期間の通算で計算。
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